人権(Human Rights)

人権マテリアリティ

人権尊重へのコミットメント

関連するSDGs

人権方針

1.人権尊重へのコミットメント

東銀リース(以下、BOTL)は、MUFG Wayにおいて定める存在意義「世界が進むチカラになる。」を実現するうえで、人権の尊重を経営において取り組むべき重要課題と認識するとともに、事業活動の全てにおいて、人権尊重の責任を果たす努力をすることを誓います。

2.尊重する人権

BOTL は、国際的な人権基準として、以下を尊重します。

  1. ・世界人権宣言
  2. ・労働における基本原則および権利に関する宣言(国際労働機関(ILO))
  3. ・ビジネスと人権に関する指導原則
加えて、その他各種の国際的なイニシアティブへの支持を表明し、推進しています。
人権を保護する義務はまず国家にありますが、BOTL は、法令等による当該国における人権尊重の義務の有無を問わず、国際的に認められている人権に関連する基準等を支持し、尊重します。
なお、国際的に認められた基準等と当該国の法令等との間に矛盾がある場合、国際的な基準等を尊重するための方法を追求します。

3.BOTL 人権方針の位置づけ

BOTL は、全ての活動の指針である「MUFG Way」において「世界が進むチカラになる。」を存在意義と定め、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題解決に取り組んでいます。
BOTL 人権方針は、MUFG Wayの下に定めている「MUFGグループ行動規範」を踏まえ、事業活動において人権の尊重に取り組んでいくことを誓うものであり、取締役会にて決定されます。

4.適用範囲

BOTL 人権方針を踏まえ、グループ各社の役職員は、人権尊重に努めます。
さらに、グループ各社のお客さまやサプライヤー(納入業者)に対しても人権の尊重を働き掛けていくとともに、お客さまやサプライヤー(納入業者)が人権を尊重していない場合は、適切に対処するように努めます。

5.役職員の人権

BOTL では、雇用や就業におけるあらゆる差別の解消・撤廃に取り組んでおり、人種、国籍、信条、宗教、障がい、門地、性別、性的指向、性自認、年齢、健康状態等による差別やセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント行為、強制労働や児童労働等の人権侵害を容認しないことを明確にし、役職員にその遵守を徹底するとともに、結社の自由および団体交渉権を尊重しています。
また、グループ各社に職場内の人権侵害についての相談窓口を設け、相談を受け付けるとともに、これらの行為を許さず、防止する体制を整備しています。
加えて、役職員各層別への人権啓発研修を実施する等により、役職員一人ひとりが人権問題に対する正しい理解と認識を深めることに努めています。

6.お客さまへの人権配慮の要請

BOTL は、お客さまに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。また、提供する商品やサービスが、人権侵害の発生と直接的に結びついている場合は、BOTL として適切に対応すると共に、適切な対応をとるようにお客さまに働きかけることにより、人権尊重を推進します。

7.サプライヤー(納入業者)への人権配慮の要請

BOTL は、サプライヤー(納入業者)に対しても、人権を尊重し、侵害しないことを求めていきます。また、サプライヤー(納入業者)において、人権への負の影響が引き起こされている場合には、BOTL として適切に対応することにより、人権尊重を推進します。

8.救済措置等

BOTL は、グループ各社の役職員や提供する商品・サービスが、人権に対して負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切に対応し、その救済に取り組みます。

9.ガバナンス・管理体制

BOTL 人権方針は、取締役会にて決定されます。定期的に見直しの要否を検討するほか、必要に応じて見直しを行います。
人権に関する取り組みは、ESG/SDGs推進委員会において定期的に審議を行い、その内容は取締役会にも報告をします。
人権に関する取り組みについて適切かつ積極的な情報開示を行い、透明性の確保に努めます。

10.ステークホルダー・エンゲージメント

BOTL は、BOTL人権方針に基づく取り組みにおいて、関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めていきます。

東銀リース株式会社

人権デューデリジェンス

BOTLは、「人権方針」に従い、新規与信取引の検討時に環境・社会リスクチェックリストを用いるなど、人権への負の影響を特定し、その防止または軽減を図るよう努めています。

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